現代においても、エイズ・HIVは不治の病です。
日本においても増加傾向が続いておりますが、感染力はさほど強くないので、性感染・血液感染・母子感染にさえ気を付ければ、感染を防ぐとことができます。
今回は、「エイズ・HIV」でお悩みのみなさまへ、医療保険の支払・加入の目安をご紹介いたします。
エイズ・HIVは、医療保険NG!
まことに残念ながら、一般的な医療保険に加入することはできません。
さらに、がん保険、生命保険(死亡保障など)も、ほとんどが加入不可です。
発症後の入院リスク・死亡リスクが高いことが、主たる理由です。
病院には行っていないけれど、保健所(市町村)で検査を受けた場合は?
医師の診察を受けた場合に該当するため、告知事項に該当します。
もし告知しなければ、告知義務違反となり、契約は解除され、保険金は支払われません。
民間の検査キットで陽性反応が出た場合は?
医師の診察を受けたわけではないので、告知事項には該当しません。
ギリギリセーフなグレーゾーンです。
保険の営業担当者に告知の必要はありますかと聞けば、告知してくださいって言われることもあります。
しかし、聞かれていないことに対して、答える義務はありません。
口は禍の元、沈黙は金です。
仮に、告知せずに医療保険に加入、その後入院して保険金請求をした際に保険会社の調査が入ったとしても、医療機関(病院)への受診がなければ、保険会社は告知義務違反を立証することができません。
そのため、保険契約は有効に継続し、保険金は支払われます。
まとめ
医師の診察を受けたかどうかが、医療保険・がん保険・生命保険へ加入できるかどうかの分かれ目です。
もし、医師の診察を受け、正式に診断されてしまっても諦めることはありません。
5年間病院に行かなければ、告知しなくてもOKです。
5年も待てない、何でもいいから保険に加入したいっていう人、残る選択肢は引受緩和型医療保険です。
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